ブックタイトルkawanishivol91_1607

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概要

kawanishivol91_1607

12平成29 年度税制改正要望事項を県法連へ提出しました。本会では、毎年、税制改正について、会員の皆様のご意見を取りまとめ、上部団体の全国法人会総連合を通じて政府及び政党などに対して、その実現を要望してきました。平成28年度改正では、本会が強く求めてまいりました法人税率の軽減が行われ、現行の23.9%から23.4%(年800万円以下は15%)へ引き下げられると共に法人事業税の税率が引き下げられました。これにより、普通法人の実効税率が平成27年度の32.11%から、平成28年度に29.97%、平成30年度には29.74%に引き下げられます。また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例について、その適用期限が2年延長され、みなさんの要望意見が反映されました。本年は、下記のとおり神奈川県法人会連合会へ提出いたしました。アンケートのご協力ありがとうございました。公益社団法人 川崎西法人会〈 法人税率引き下げ 〉 法人税率引き下げで国内企業生産及び雇用の活性化を促し、国内企業の海外移転を抑える必要があります。さらなる国内企業の活力を望みます。また、法人税負担が下がることで経済の成長を促すため法人課税の軽減を早急に見直し実行すべきであります。①法人税実効税率の平成30年以降のさらなる引き下げ②中小企業の軽減税率の引き下げと適用所得限度額(現行800万円)の引き上げ〈 減価償却資産制度のさらなる改善について 〉①耐用年数表の全面的な見直しについて 耐用年数に関する省令(別表1?11)は法施行後、償却率等部分改正が行われたものの、種類、細目等内容は今の時代に即 したものとは言えないものが多く、年数を含め抜本的な改善、改正を求めます。②資本的支出をした場合の、耐用年数の取扱いについて (耐用年数の全般的短縮か、使用可能年数の明確な基準の設定、修繕費の認定範囲) 資本的支出の金額は、該当資産の帳簿価格に加算し、且つ、本体について現に適用している耐用年数により償却することとす る解釈(耐通1-1-2)については、実情にそぐわないのでないかと思われます。 例えば、大規模な改修、改造を実施する場合の多くは、法定耐用年数の相当期間経過したものであり、又、中古資産を取得し、 事業の用に供するに当たって改良を加える場合等、相当規模の金額を投資しても、新築に近い状況とはならないこととなる等、 実務上問題がある。 従って、相当期間(2/3以上)経過した資産に対する資本的支出金額については、法定耐用年数から経過年数を控除した年 数を残存耐用年数とする等(或いは、使用可能年数の定め)又、中古資産に多額の改良を加えた場合の残存耐用年数の見 積りに当たっては、改良額が中古資産の取得価格の50%相当額を超えるときは、残存耐用年数を簡便法によって見積りをする ことができない(耐令3①)としている現在の取扱いを削除する等、実情にあった改正を望みます。③ 贈与税の配偶者控除の要件及び非課税額の引き上げを求めます。 ・事業用不動産も含む要件の改善 ・贈与税の基礎控除については実情にそぐわないのでないかと思われ、非課税額は相続税の基礎控除(改正後)と同額の3,000万円に拡大することを求めます。〈 その他の会員アンケートより 〉所得税 ・各種諸控除制度の見直し(老年者控除の復活、少子化対策(税額控除制度の創設)等) ・土地・建物の譲渡により生じた譲渡損失の損益通算及び繰越控除を認める相続税・贈与税 ・事業承継に伴う納税猶予制度の適用要件の緩和と各種手続きの簡素化消費税 ・軽減税率導入について、まずは行政改革を徹底し、持続可能な社会保障制度を構築後、検討すべき