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概要

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川崎西税務署からのお知らせ○平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出期限は平成27年2月2日(月)です。国税法定調書の作成・提出はパソコンで!!~eーTax、光ディスク等でもっと便利に~e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すると、作成が便利!画面に表示される法定調書等の様式に必要事項を入力するだけで、法定調書や法定調書合計表が作成できる上、支払者の氏名や住所等があらかじめ画面に表示されますので入力の手間も省けます。提出が便利!自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して法定調書等を税務署に提出することができます。◎詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。利用開始の手続、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、また、よくある質問(Q&A)など、e-Taxに関する最新情報についてお知らせしています。光ディスク等による提出について法定調書は、書面及びe-Taxによる提出のほか、光ディスク等(CD、DVD、FD、MO)により提出することもできます。光ディスク等により提出する場合には、事前に承認申請手続が必要です。また提出する規格等が定まっておりますので、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。提出に当たってはセキュリティ確保のため、暗号化(自己複合型)による提出をお勧めします。なお、平成23年の税制改正により、法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以上である法定調書については、平成26年1月1日以降、光ディスク等又はe-Taxによる提出が必要となります。○「国外証券移管等調書制度」について平成26年度税制改正において、国境を越えて有価証券の証券口座間の移管を行った場合に調書の提出を義務付ける「国外証券移管等調書制度」が創設されました。【制度の概要】金融商品取引業者等は、その顧客からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称及び住所、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄等の一定の事項を記載した調書(国外証券移管等調書)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、その国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。本制度の対象となる「国外証券移管等」とは、次の「国外証券移管」又は「国外証券受入れ」をいいます。1「国外証券移管」とは、金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国内証券口座から国外証券口座への有価証券の移管をいいます。2「国外証券受入れ」とは、金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国外証券口座から国内証券口座への有価証券の受入れをいいます。詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧ください。7